労働者派遣法の歴史 専門的26業務 ポジティブリストからネガティブリストへ 派遣禁止業務
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派遣法の歴史



派遣法の歴史

派遣法は正式には、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。あまりに長いので、通常は「労働者派遣法」とか、単に「派遣法」と呼ばれています。派遣法が施行されたのは1986年、今から20年以上も前のことです。施行当初はごく限られた職種でのみ許されていた派遣ですが、その後規制緩和の名の下に改正が繰り返され、今では一部の業種を除くほとんどの分野で労働者派遣が行えるようになり、正社員やパート、アルバイトと並ぶ雇用形態のひとつとして認知されるようになりました。



労働者派遣法の歴史

1986年施行。男女雇用機会均等法と同じ。専門的13業務 ( ソフトウェア開発、事務機器操作、通訳、翻訳、速記など) でスタート。

1996年改正。26業務 ( 追加されたのは研究開発、広告デザイン、インテリアコーディネーターなど) になる。

種類 専門的26業務 ( 期間の制限なし )
事務 OA機器操作、フアイリング、秘書、財務処理、取引文書作成、調査
技術 OAインストラクション、ソフトウエア開発、機械設計、研究開発
マスコミ 書籍等の製作・編集、広告デザイン、アナウンサー、放送機器などの操作、放送番組などの演出、放送番組などの大道具・小道具
サービス・
営業
デモンストレーション、テレマーケティング、添乗、セールスエンジニアの営業、金融商品の営業、建築物清掃、建築設備運転、点検、整備、受付・案内、駐車場などの管理
その他 通訳・翻訳・速記、事業の実施体制の企画・立案、インテリアコーデイネーター

1999年改正。ポジティブリストからネガティブリストへ。派遣事業が港湾運送などを除くほとんどの分野でOKとなる。一般的業務の受け入れ期間は1年。専門的業務は最長3年。

ポジティブリストからネガティブリストへ…それまで派遣を行っても良いとされる、許可業務を挙げていた ( ポジティブリスト ) のが、その範囲が大幅に改正されたため、派遣を行ってはならない禁止業務を挙げる ( ネガティブリスト ) かたちに変化しました。

派遣禁止業務
@港湾運送業務、A建設業務、B警備業務
C病院・診療所での医療業務 ( 紹介予定派遣は可 )
D弁護士、公認会計士、税理士などの士業
E建築士事務所の管理建築士など、他の法令で禁止されている業務
F人事労務関係で労使協議の際、経営者側の直接当事者として行う業務





2004年改正。派遣受入期間の延長。許可や届出の単位を事業所から事業主へ変更。一般派遣労働者への直接雇用の申込み義務。紹介予定派遣。製造業への派遣解禁。

派遣受入期間の延長…それまでは原則1年間に制限されていましたが、原則3年に変更され、一部業務については制限が撤廃されました。自由化業務については、1年を超えて派遣を受け入れる場合は、派遣先事業主が過半数労働者の代表者の意見を聴いてから実施できるようになりました。

直接雇用の促進自由化業務について、派遣受入期間を超えて就業させたい場合は、派遣スタッフに雇用契約の申込みをしなければならなくなりました。専門的26業務については、3年を超えて同じ派遣スタッフを受け入れている場合に、同じ業務に新たに労働者を雇入れるときは、その派遣スタッフに対して雇用の申込みをしなければならなくなりました。

製造業への派遣解禁…それまで禁止されていた製造業について、派遣が解禁となりました。特定製造業務については2007年2月末日までは派遣期間が1年に制限されていましたが、現在は3年間に延長されています。特定製造業務とは、製造業務のうち、育児介護休業の代わりとして派遣されるものを除く業務です。また、製造業務への派遣スタッフを担当する製造業務専門派遣元責任者とそれ以外の業務を担当する派遣元責任者を別々に選任しなければなりません。同様に派遣先でも、製造業務に就く派遣スタッフが一定数以上いる場合は、製造業務専門派遣先責任者とその以外を担当する派遣先責任者を別々に選任しなければなりません。

紹介予定派遣…派遣スタッフの直接雇用を促進するため、いくつかの項目が追加されました。
@派遣前に面接や履歴書の送付をすること。
A派遣開始前、就業期間中に求人条件を明示すること。
B派遣就業期間中の求人・求職の意思確認、採用内定をすること。
C派遣期間は6ヵ月に制限すること。
D派遣スタッフの特定について、差別を禁止するなどの措置を講じること。
E最初に紹介予定派遣であることを明らかにして、派遣元・派遣先管理台帳に実施状況を記載すること。



一般的業務
( 自由化業務ともいう。
期間は最長3年 )
その他の期間制限アリ

営業、販売、一般事務、医療事務、介護、製造

プロジェクト業務 ( 3年まで)
就業日数の少ない業務 ( 制限なし)
※就業日数が少ない→勤務日数が他の従業員の1ヶ月の労働日の半分以下、かつ10日以下であること
育児・介護休業者の代替業務
( 休業者の復帰まで )





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